てくてく山口の会

てくてく歩こう、どこまでも

公職選挙法おさらい

公示日が近づいてきましたね。

ここで【公職選挙法・できること&できないこと】―SNSにおける選挙活動をおさらいしておきましょう。

1)公示前は、政策論議、投票促進ができます。候補者への投票依頼や、類推させることはできません。
2)公示後は、候補者名を出した投票依頼ができます。有権者はメールのみできませんので気をつけましょう。

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