てくてく山口の会

てくてく歩こう、どこまでも

ご協力ください。

漁業補償金をめぐる山口県漁協の新しい動きについて、中村覚弁護士のご説明です。

===========================
山口県漁協は、祝島支店の漁業補償金の配分基準を決めるための総会の部会を3月27日に柳井事業所で開催する旨の招集通知をしてきました。
しかし、定款で定められている総会の部会の協議事項には、漁業補償金の配分基準は含まれていません。漁業補償金を組合員間でどう配分するかの基準は、組合の規程で、祝島支店の運営委員会、支店組合員会議で協議し、決定する事項とされています。山口県漁協の動きは、明白な定款違反、規程違反の違法行為です。
本日祝島支店の組合員三人が山口県漁協に総会の部会の開催中止を申し入れましたが、山口県漁協はあくまで27日に総会の部会を開催する姿勢を崩しません。
急遽本日総会の部会開催禁止を求める仮処分を山口地裁下関支部に申し立てましたが、27日まで時間がなく、今後の進展は予断を許しません。
===========================

山口県漁協へ抗議・申し入れ文を送ってください。郵送・FAX・メール・電話、何でも構いません。26日月曜日午前中までに着くようにお願いします。
また、ご自分のホームページ・ツイッターフェイスブックなどで表明いただき、これを拡散いただけると幸いです。

宛先:山口県漁業協同組合
750-0065 山口県下関市伊崎町1丁目4-24
tel:083-231-2211(代)
fax:083-231-6466

皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。

blog.touminnokai.main.jp